衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第11号
第四條 國會職員考査委員會に、顧問醫を置く。
顧問醫は、委員長がこれを依嘱する。
この顧問醫をどうして必要とするかということは、休職をさせるような場合に、病氣その他の事故になつており、こういう場合でなければできぬということがありますために、顧問醫が必要であります。
第五條 國會職員法第十壱條第壱項第壱號により免職する場合又は第十三條第壱項第四號により休職を命ずる場合には、豫め顧問醫の意見を徴しなければならない。
第六條 國會圖書館に設ける國會職員考査委員會の委員中、館長が指名する參事たる委員の員數は、三人以内とする。
第七條 國會職員考査委員會の幹事は、委員長の命を受け委員會の議事を準備し、庶務を掌理する。
第八條 國會職員考査委員會に書記若干人を置き、委員長が國會職員の中よりこれを命ずる。
書記は幹事の命を受け庶務に從事する。
ただいま御説明申し上げましたのは國會職員法に大分詳しく出ております。考査委員會はどういうものをもつて充てるかということはすつかりできておりますから、そのでき上つた委員會の議事手續を規定したものであります。
○淺沼委員長 御意見はありませんか。