衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第11号

○淺沼委員長 それでは議院に出頭する證人及び口述人の旅費及び日當支給規程は、定額の點については、兩院議院運營委員會の合同審査會できめることになつておりますので、その點を除いて、兩規程とも兩院議長が協議して定めることに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 御異議がなければさよう決定いたします。そうしてその通り答申することにいたします。

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○淺沼委員長 次に國會職員考査委員會規程を議題に供します。これも正式には兩院の合同審査會に諮つて、兩院の議長が定めることになつておりますが、議長の手もとにおいてつくられた規定案の内容について諮問がございますので、議題に供した次第でございます。事務總長より御説明を願います。

○大池事務總長 次に國會職員考査委員會規程でございます。これは國會職員法ができておりまして、國會職の方にただいま申し上げましたような參事、部長以下副參事いろいろなものがございます。そういうものを採用する場合に、すでにただいま申しましたような有資格者以外の者を、各國會の職員考査委員會というものを設けて、これに該當するかしないかということを認定することになつております。從つて國會職員法の第四十條に、各國會職員の考査委員會がどういぐあいに規定されるかという規定をこしらえたものであります。壱應讀んでみます。

  國會職員考査委員會規程

 第壱條 國會職員考査委員會は、委員長及び委員を併せ總員の三分の弐以上の出席がなければ、會議を開くことが出來ない。

 第弐條 國會職員考査委員會の議事は、出席員の過半數でこれを決し、可否同數のときは、委員長の決するところによる。

 第三條 委員長に事故があるとき又は委員長が缺けたときは、その豫め指定する委員が委員長の職務を行う。