衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第11号

○淺沼委員長 どうですか、ほかに御意見はありませんか。

○工藤委員 都内は相當高くなるのじやないですか。

○大池事務總長 全部調べましたが、五圓でまいります。それから、壱日の日當は拂うわけで、ここにあります弐百圓というのは都内から來てもらつても拂うのです。

○工藤委員 宿泊は。

○大池事務總長 宿泊は、都の區域からでは歸れるわけですから、ありません。

 それから「官吏としての在職年を國會議員としての在職年とみなすことに關する規程」、こうもありますのは、よその官吏をやつておつた者が國會の職員に採用されたときに起る問題であります。向うとこちらと交流するようなことがあり得ると思いますので、その場合に、先方の官吏をやつておつた者の在職年が、やはり國會に參りましても通算されるという建前の規定でありまして、第壱條は「三級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の主事若しくは常任委員會書記、國會圖書館の主事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員會の書記としての在職年とみなす。」ちようど三級官吏がこちらで申します主事、書記に當つておりますので、壱應同地位にあるわけであります。

 第弐條の方は弐級官吏でありまして、弐級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の方にあてはめますと、參事もしくは副參事、國會圖書館の參事もしくは副參事、または彈劾裁判所もしくは訴追委員會の書記長としての在職者でありますが、そういう方がこちらに參ります場合であります。

 第三條の方は、壱級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これが議院の方に參りました場合には、事務局の事務次長または部長としての待遇で、ちようど次長、部長は壱級官吏に當つておりますので、それと同等にみなす。これは官吏の方がこちらに參りましたときの規定をつくつたものでありまして、こちらの者が官吏の方に採用されてまいるときの通算規定は、いずれ公務員法なり官吏法で規定をするということにしております。

○淺沼委員長 御意見はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕