衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第11号

 第弐條 東京都の區の區域内に住居する證人及び公述人の鐵道賃及び車馬賃は、片道五圓の定額によつてこれを支給する。

 片道五圓といたしましたのは、非常に少いようになつておりますが、事實は東京都の區の區域内におります者が東京に參ります場合は、議員さんが召輯に應ずるときでも、何もございません。それを十弐キロ以内は五圓という規定になつておりますので、東京都の區の區域内ということにいたしまして、その方には何も差上げないというわけにはいかぬから、實費だけは差上げよう。その日のうちに歸れますので、そういうふうにしよう。

 第三條 證人及び公述人が旅費及び日當の支給を受けるには、氏名、現住所、滯在宿所、證人又は公述人としての滯在日數及び途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日數を記載した請求書を事務總長に提出しなければならない。途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日數については、これを證明する書類を添附しなければならない。

 こちらにおりました日數竝びにこういう證明書をもつて請求書をお出し願えば、ただちに旅費規程による支給をいたしたい。こういうわけであります。そこで、別表の車馬賃は壱キロについて弐圓、これは普通大體そういう程度でいいと思いますが、日當壱日弐百圓、これは議員さんが出張されましたときに、先日も御決定願つたのが弐百圓になつておりましたので、議員竝にやはり壱日弐百圓ということにいたしてあるわけであります。その後官廳では何か相當もらえるように改正されるように聞いておりますので、從つてそれが決定すれば、議員さんの方の出張旅費も當然弐百圓をかえなければならぬ。その場合にこちらをどうするかということが問題になると思いますが、日當が壱日弐百圓でどうかということも多少議論がありますけれども、壱應議員が弐百圓となつております關係上、弐百圓にしたわけであります。

○小島委員 この「證人及び公述人」というのは「證人等」ではいけないのですか。これは今のところそういうようなことはないかもしれませんが、かりに、外國人なんか喚んできて、通譯を入れるというようなことになつてきた場合に、これでは、また別にそれを入れなければならぬということになるかもしれぬ。これを「證人等」にしておいてはいけませんか。

○大池事務總長 「證人及び公述人」というのは、國會法そのものに證人とか公述人というものがありまして、證人には旅費日當を出すという規定があるものですから、それで「證人及び公述人」ということになつております。それ以外の者を喚んだ場合、參考人等を喚んだ場合に出せるという規定は、法律にないのです。法律にないものを、規則でやたらに書くことはできないというわけです。

○小島委員 「證人等」といつても結局證人及び公述人ということになるでしよう。そうすればこれだつて「證人等」としてちつとも差支えないじやないですか。

○大池事務總長 「等」では不明瞭でいけないといえば、前の法律の方も「證人等」というのを「證人及び公述人」というぐあいに直していただいて差支えない。

○小島委員 僕はむしろ「證人等」という方が含みがあつていいと思う。國會法が變つたときに、「證人等」としておけば、こういう規則をまた改正する必要はない。

○大池事務總長 「等」と書いておけば、それ以外の者が喚ばれて來たときには、みなこの規定を適用されるという誤解をもつわけです、そのおそれがあるから……