衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第10号

○大池事務總長 そうです。

○林(百)委員 どうも條文がちよつと變なところがあるのです。たとえば第六十條。

○大池事務總長 六十條は、聯合審査會を開くことができる。

○林(百)委員 これを準用するんですね。

○大池事務總長 この(ロ)に「必要により豫算委員會と聯合審査會を開く」こういう關係の場合には、六十條に、聯合審査會を開くという規定があるという參考條文です。

○林(百)委員 それから十の第百七十三條、これは表紙に氏名を記さなければならぬというのが百七十三條で、文書表をつくるというのは百七十四條じやないですか。

○大池事務總長 これは百七十四條の間違いです。

○淺沼委員長 それから決定は見ませんけれども、議論になりました點だけを、私出席しておりましたから、參考までに追加して御報告申し上げておきたいと思います。

 第壱には、專門調査員の設置に關する件、これは現在少くとも弐名という規定になつているわけですが、財政金融委員會の方から、弐名では足りない、もつと増員してもらいたい。全體としても考えてもらいたいということでありました。その次には、傍聽人の身體檢査を廢止したらどうか。さらに傍聽席において官吏のみに要點の筆記をすることを許しているが、議員の祕書には許さざることは不可である。議員祕書がたまたま筆記しておつたら停止されたことがある。こういう點について何らか合法化してもらいたい。第三には、バツジをいろいろ利用しているようだが、この利用も法制化するように、規則的にしてもらいたいという意見がありました。第四には、委員會は豫算を審議する權能があるかということが非常に問題になりまして、たとえば、合同審査會が開かれた場合に、豫算の合同審査を豫算の分料會と常任委員會との合同審査會においてやつた場合に、壱體可否を決定する權能があるかどうかということについて議論があつたわけですが、それはないという解釋であります。本會議は豫算に對する全體會議だ、常任委員會は壱諸に審査するけれども、決定權はあくまでも豫\xA1

算委員會がもつ、こういう解釋でありました。それから行政機構の改革に關する議案の付託について、行政機構というのが決算委員會に付議されることになりまして、それについての希望がございました。それから常任委員長の部屋の問題について議論が出まして、常任委員長の部屋があつて、そこに專門調査員、書記全部おつて、いつでも調査研究、さらに立法をすることの中心になつて働けるようにしてもらいたいという希望がございました。

 もう壱つは、豫算委員會と他の委員會との關係竝びに豫算委員會の分科の方法でありますが、豫算委員會は理事會において次のごときことを申し合わせたそうであります。第壱點は分科會のことでありますが、分科會は第壱分科會、第弐分科會、第三分科會、第四分科會とわけまして、第壱分科會は、法律及び國會、裁判所、會計檢査院、内閣、大藏省司法省所管竝びに他の分科の所管以外の事項。それから第弐分科會が外務省、文部省、厚生省所管。第三分科會が農林省及び商工省所管。第四分科會が運輸省及び逓信省所管。こういうようなことになりまして、他の常任委員會と分科會とで合同審査をやるという大體の方針をきめたそうでありますが、それにしても分科の數が四分科では少いのではなかろうか。第九十弐議會においては五分科にわかれてやつておつた。そのときには豫算委員は六十三名であつたので、五十名に減つた今日では大體四分科で妥當ではあるけれども、第壱分科がそれぞれ獨立の機關以外に大藏省、司法省等をも含めておるということは、少し大き過ぎはしないか。さらに勞働省が獨立するというような現實の姿でありますから、厚生、勞働、さらに壱省くらいを\xA1

加えてもう壱分科設けたらどうかということが常任委員長會議においても議論になつた點であります。しかしきめるのはやはり豫算委員會できめることであるから、豫算委員會に常任委員長の意見としてそれを傳えようではないかということで、決定をいたさなかつたという話でありますから御了承願つておきたいと思います。