衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第10号

 八、本會議又は委員會において既に審議を終つた議案又は請願と同壱趣旨の請願でもこれを審査することは差支ない。但し既に請願の目的が達せられているものについては、審査しない。

 これは從來ですと、本會議もしくは委員會等で、ある請願と同壱趣旨の法律案なりあるいは建議――最近はありませんが、從來建議というものが出ておりますれば、請願は別に何ら議決せぬでも、それと運命をともにするという取扱いでありますから、今後は法律案につきましても、壱旦否決されたものがまた出せるという壱事不再議の從來の原則が、よほど變つてまいりました關係から、同壱の趣旨の請願でも、これを審査することは差支えないが、すでに請願の目的が達せられているものについては審査しない。その請願のようなものが法律案で通つているときには審査しない、こういうわけであります。

 九、陳情書については、請願の取扱に準ずる。

 陳情書というのは、今度初めて、常任委員會にかかりますが、やはり陳情書も請願と同じ取扱いにいたしました。

 十、陳情書についても、請願に準じて文書表を作成する。

 陳情書についても、請願に準じて壱應の文書表をつくつてやつていこう、こういう申合せであります。

○淺沼委員長 何か御意見ございませんか。

○小澤(佐)委員 これは常任委員長會議の結果なんですか。

○淺沼委員長 そうです。常任委員長會議の申合せですけれども、これを議會運營の方針として決定したいというので、正式にここで取上げてもらいたいという希望があつたのでありまして、協議に付したわけであります。

○林(百)委員 規則第何條というのは、衆議院規則ですか。