衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第10号

 兩院合同審査會を開くという規定は、ほかの方にございますが、八十弐條の方で、請願というものは衆參兩院が互いに關與しない、おのおの獨立の權限でやるということになつております關係上、合同審査會でやることは、この條文から見て不合理であろうということで、こういう取扱いにいたしたのであります。

 五、請願の審査のために、證人の出頭を求め委員を派遣し及び報告及び記録の提出を要求することはできる。

 この事柄は、請願の内容の重大性に鑑みまして、場合によれば證人の出頭を求めたり、委員を派遣したり、また報告であろうと、記録であろうと、提出を要求することができる。こういう第五十三條、第五十五條、第五十六條の適用をしたい、こういう申合せであります。

 六、請願の審査は、愼重を期することとし、苟も採擇した以上は、必ずこれが實現の方途を講ずるものとする。これがため

 (イ)請願の内容に應じ必要あるときは、委員會において法律案を起草提出する。

 (ロ)豫算的措置を必要とするものについては、必要により豫算委員會と聯合審査會を開く

 等の措置を講ずる。

 これは從來もそうでございましたが、請願というものが院議によつて採擇された以上は、政府をしてこれを實行せしめなければならないという建前から、イ、ロという問題が出てくると承知いたしております。

 七、議院において、採擇又は不採擇と決したものについては、請願者にその結果を通知する。

 こういう場合に、はつきり態度のきまつたものについては、その旨を請願者に知らせてやる、こういうことであります。