衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第10号

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○淺沼委員長 次に請願及び陳情書の取扱に關する件を議題に供します。請願及び陳情書については、從來と異なり、すべて常任委員會においてその所管に屬するものを審査することになつており、また國民主權のもとにあつては、國民の請願は、議案とともに愼重に審議すべきだと考えられますが、さきに常任委員長會議において協議の結果、お手もとに配付しておりますものを申し合わせ決定し、運營委員會の正式決定を求められている次第であります。私も委員長として出席をいたしましたが、事務總長から常任委員會の申合せ決定について御説明を願つて、皆さんの御意見を承ることにいたします。

○大池事務總長 ただいま委員長から御報告のように、先日の各常任委員長會議で、大體今後請願及び陳情書の取扱いも各委員會とも統壱をして、こういうようにやりたいということで、お手もとにあります十項目のものができております。これを壱應ざつと讀みまして、わからないところがあれば御説明を申し上げます。

 壱、請願は、議案その他の審査と睨み合せ、委員會が適當と認める時期に審査する。

 これはその委員會に付託されている請願及び陳情書等であるならば、いつ何時やつてもよいわけでありますが、やはりその委員會に付託されている議案等があるならば、その議案等の運命とも關聯性がありますので、そういうものとにらみ合わせて、委員會が適當と認めたときに審査をするということで、別に大した規定ではありません。

 弐、請願を審査するときは、先づ紹介議員の説明を聽取する。

 これは規則第四十四條に規定してあります。大體その通りになつております。

 三、請願については、公聽會を開くことができない。

 請願というものは議案でございませんので、公聽會は議案についてできるということになつておりますから、こういうことになつてまいります。

 四、請願については、兩院の合同審査會を開くことができない。