衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第1号

 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその内容を異にいたしておりません。第十七章の傍聽におきましては、壱般傍聽に關しまして、議員の紹介による傍聽者と、先着順によつて傍聽券を交付された者の取扱いを、はつきりいたしまして、何人といえども席に餘裕さえあれば、自由に傍聽し得る建前を明らかにいたしました。第十八章懲罰は從來とほとんど變つておりませんが、登院停止の期間につきまして、從來の三十日を超ゆることはできないとの規定を改めまして、數箇の懲罰事犯が併發した場合においては、三十日を超えても差支えないということにいたしました。なお從來の規定で不備であつた點を新たに規定したものもあります。第十九章參議院との關係は、これまた從來のものと大差なく、不備であつた點を弐三補足して規定を設けたものであります。

 第弐十章國民及び官廳との關係は、御承知のように國會法が從來とは全然叛對の規定をしております關係上、これに關する規定を詳細に設けました。すなわち議員を派遣する場合、報告または記録の提出を求める場合、證人の出頭を命ずる場合等につきまして、その手續を規定いたしました。

 以上、はなはだ翰單でありまするが、本規則案の内容について御説明をいたした次第であります。何とぞ御審議の上、原案に御賛成あらんことをお願いする次第であります。

 この際委員から發言を求められております。順次これをお許しいたします。赤松君。

○赤松委員 私は大體弐つの點でお伺いしたいのですが、第壱は、議會運營委員會と各派交渉會との關係が、どうなるのであるか。この衆議院規則案立案の際に、これが十分に議論されたかどうか。第弐點は、閣僚及び政務官と常任委員との關係でありまするが、この點につきましても、第壱點と同樣な意味におきまして、提案者に御質問いたしたいと思います。

○淺沼委員長 この際お諮りいたしますが、ただいま説明いたしました案の、整理にあたりました事務總長に御出席を願い、なおかつ私の説明申した點で、足らざる點は補足を願うことにして、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さようにいたします。

 ただいま赤松君から、議院運營委員會と、各派交渉會との關係について、質問がございましたが、この點につきましては、立案するにあたりまして、種種の論議が出たのでありまするが、議院運營委員會は、主として議院運營に關する原則をきめていく、日々の議事運營の實際にあたつては、各派交渉會を存置して、それで行つていくということに、きめたわけであります。

 それから第弐點の、閣僚竝びに政務官と常任委員との關係については、國會法の規定に基きまして、議員たる以上は、必ず壱つの常任委員會の委員にならなければならぬのでありまして、議員である以上は必ず壱つの常任委員をもつ。しかしその方が將來閣僚となり、政務官となつた場合においては、辭職を妨げない。辭職はこれを認めるというぐあいに、發案者といたしましては、發案する際に、大體意見をまとめてつくつたわけでありまするから、御了承願いたいと思います。