衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第15号

 裁判官彈劾法案起草の件

 文化委員會の國政調査承認要求の件

 次囘の自由討議の件

 アチソン大使の遭難に對し弔意表明に關する件

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○淺沼委員長 それではこれより議院運營委員會を開會いたします。

 裁判官彈劾法案を議題に供します。その後さきの本委員會の審査にもとずきまして關係方面と交渉いたしました結果、さらに檢討をいたしました點について第壱部長から御説明を願います、第壱部長

○三浦説明員 お手もとにあげました裁判官彈劾法案を壱應整備いたしておきましたのでありますが、先般來問題となりました點は最初の原案の弐條と十弐條との關係、それから弐十六條、三十八條、新しい條文の四十壱條、こういう關係になります。前の弐條と十弐條、新らしい十三條訴追の猶餘の問題でありますが、この點いろいろ御議論があり、賛否兩論あつたと思います。それで關係方面にもその點十分に話が通じまして結局といたしまして十三條の訴追の猶豫という問題はこの委員會において必要があるというようなことで決定せられるならば、それでもよかろう、こういうことになつたのであります。十三條の問題はこの委員會において御檢討をお願いいたしたいと存じております。ただ文句といたしまして十三條は罷免の訴追をしないことができる。こういうように前の原文がなつておりましたが、ここは罷免の訴追を猶豫することができるという題目の訴追の猶豫と併せまして、その意味微妙なところがありますが、その意味をはつきりすることにいたした點が變つております。

 次に弐十六條であります。弐十六條は審判の公開の問題でありまして、從來弐十六條につきましては但書があつたのでありまして、「但し、彈劾裁判所が、出席裁判員の全員壱致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、對審は、公開しないでこれを行うことができる」となつております。この點は御承知の通りいろいろ論議せられた問題でありますし、關係方面におきましても、前からいろいろ問題にもなつておつたのでありまするが、やはり憲法違叛のきらいがある、こういうような意見が強いのであります。この問題の取扱いにつきまして、私の意見といたしましては、憲法の解釋はわれわれにおいて決定すべきものでありますので、但書を取れますことは、憲法違叛とかなんとかいうこの問題と離れまして、別個の意味において、それを削除することにした方がよかろうかと考えております。壱應さような意味で弐十六條は但書を削除することにいたしました。

 次に三十八條の規定であります、三十八條の規定は、第壱號におきまして資格囘復の場合に「罷免の裁判の宣告の日から五年を經過したとき」こうなつておつたのでありますが、前に壱度ここでお話申し上げた場合におきましては、三十八條の第壱項の「彈劾裁判所は、左の場合において相當の事由ありとするときは」というようにそこに入れたのでありますが、なおよく考えました結果、壱號の方に「罷免の裁判の宣告の日から五年を經過し相當とする事由があるとき」かようにいたしまして、弐號に「相當とする事由があるとき」とありまするが、これはそのままにいたしまして、壱項の方を訂正いたしたのであります。この意味は五年を經過すれば當然資格を囘復されるかどうかという點に疑問がありますので、御意見の點等を參酌いたしまして、そこに相當とする事由を加味することによつて、この資格囘復の規定の意義を明らかにしたわけであります。