衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第14号

○淺沼委員長 それからこれに關聯して、辨護士になれるかどうかということについて……

○三浦説明員 この解釋につきましては、公務員法に讓ることにいたしておりますので、その場合には辨護士の問題は別途に考えていかなければならぬのではないかと思います。

○森(三)委員 それでは辨護士法で規定していただいて……

○淺沼委員長 それではそういう取扱いにいたします。それから第三十八條。

○三浦説明員 第三十八條につきましては資格囘復ということになつておりまして、いわゆる再審の規定とは異なるのであります。しかしながら聯合審査會の意見といたしまして、再審の規定を置いたならばどうかという御意見があつたのであります。と申しますのは、三十八條第壱項第弐號に關するような場合についてであります。なほ罷免の裁判の宣告の日から五年を經過したときには資格囘復の裁判をすることになるのでありますが、この場合にはやはり相當の事由があるということにしたらどうかという意見があつたのであります。相當の事由ということはつけてもよろしいかと思つておりますが、再審の問題については、壱番最初の原案にはなかつたのでありますけれども、再審ということにいたしますと、その效果として、かりに罷免の事由ありとして罷免した後に、その事由がないことによつて資格が囘復いたしますと、たとえば最高裁判所長官が弐人できたり、あるいは最高裁判所の十五人のメンバーが壱人はみ出すという結果になりますので、資格囘復の規定を置きかえられたわけであります。

○森(三)委員 第壱部長にお伺いいたしますが、この中の罷免の裁判の宣告の日から五年を經過すれば、當然資格を囘復するものですか。

○三浦説明員 資格囘復の請求權を取得するわけです。そしてそれを彈劾裁判所が決定するわけです。この規定を置くことがいいかどうかという問題は、いろいろ問題があると思いますが、原案といたしては今のようなことでこういう規定を置いたわけです。

○林(百)委員 第壱部長の言われるように、第壱號に相當の事由という制限の規定を加えた方がいいと思う。ただ五年というと、どんな者でも資格囘復の裁判をするということになる。それから再審のことは、規定を置かなくてもこれでいいと思う。その程度で原案を支持したいと思います。

○森(三)委員 今林君の言われる相當の事由というのは、結局情状が非常に認められるというような意味だろうと思うのですが、なんらかそういう規定を置かなければ、ただ五年を經過した者は當然資格を囘復するように考えられては誤解を生ずると思いますから、その點考慮してもらいたい。

○三浦説明員 條文といたしましては、三十八條の彈劾裁判所は左の場合において相當の事由があるときとひつくるめて、第弐號の相當の事由をとりまして、そこを多少考えて整理したいと思います。