衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第14号

○林(百)委員 辭表を提出する場合、職はやめたが官はまだあるということになるのですか。

○三浦説明員 まだ<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>しない間は官はあるわけです。

○林(百)委員 そうしてやはり彈劾の對象になるのですか。

○三浦説明員 辭表を受理しない限りは――受理というのは免官の發令をしない限りは‥‥

○林(百)委員 受理すると官も職も兩方やめるのですか。

○三浦委員 そういうことになります。終身官でありませんから‥‥

○森(三)委員 その點について私この前疑問が起きたから皆さんに話した。皆さんの御意見を聽いたところが、林君あたりは當然辭表を提出しても、これは資格を審査するものだから、やはり資格の問題は裁判として係屬しなければならぬという意見だつた。だから今辭表を出してそれを受理した場合にはもう罷免の目的を達して最初の目的がなくなるのだから裁判は終了すると言つておられたけれども、その内容實質をなすものはやはり資格の問題であつて、辭表を出した者がまた再び官に就くことがあり得るのだから、やはりこの<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com"><a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">人形</a></a>が資格要件があるかどうかということを終局まで見届けるということからいけば、裁判官は罷免の裁判の宣告によつて罷免されるという效果はあります。罷免はされるが、そのために裁判は最初の目的を失つて終了すると書いてない。裁判はやはり進めていかなければならぬのじやないですか。

○小澤(佐)委員 何か條文がないとおかしい。

○三浦説明員 憲法六十四條に「國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。」とあります。罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために彈劾裁判所を設けるという規定が憲法にある。これとの關聯において、さような場合どうなるかという問題がある。

○林(百)委員 辭表は壱時保留させなければならない。