衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第5号

 第壱條は兩院協議會請求の方法を規定したもので從來通りであります。

 第弐條は協議會の初會及び以後の會議を開く場合の規定でありまして、從來と變りはありません。

 第三條は開會の場所を明示したに過ぎません。

 第四條は協議會議長の權限を規定いたしましたが、これは當然のことを示したに過ぎません。

 第五條、六條は各院の協議委員、議長が事故ある場合の代行者と、正副議長ともに事故ある場合の假議長の規定を入れたものであります。

 第七條は協議會議長が討論に加わる場合の規定で、第八條は協議會の審査の範圍を規定したものであります。弐條とも從來のままであります。

 第九條以下十弐條までは委員の發言や成案の報告及び記録に關するものでありますが、衆議院規則の趣旨の從つたものであります。

 第十三條に協議會におきまする徴罰事犯の規定をいたしてありますが、これまた從來通りであります。

 最後の十四條は協議會の事務は、各議院の參事が掌る。從來通りの規定を入れたものでございます。

 次に兩院法規委員會の規程案について翰單に御説明を申し上げます。兩院法規委員の選任につきましては、本院と參議院とは原則を異にいたしておりまして、本院では單記無名投票といたしましたので、この點だけは衆議院規則第弐十三條に規定いたしました。從つて本規程におきましては、それ以外の兩院法規委員會運營に關するものをすべて包含せしめたものであります。從いまして、太部分のものが衆議院規則の委員會の通則その他の綫に沿うているわけであります。つきましては、本委員會特有の點についてのみ翰單に申し上げたいと思います。