衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第9号

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 いかがですか。ただいま議長から諮問の農林委員會、國土委員會、厚生委員會の諮問の件について、議長において承認を與えることに決定して御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さように決定いたします。それではそのようにいたしますから御了承を願います。

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○淺沼委員長 次に先日小委員會から報告のありました裁判官彈劾法案を議題に供します。審査に入るに先だちまして本案起草の小委員長といたしまして、その後なおよく檢討の結果、若干修正すべき箇所がありますので、その點について第壱部長より説明をしていただきます。第壱部長。

○三浦説明員 先般關係方面と打合せました結果、ただいまお手もとに裁判官彈劾法案修正という壱枚刷をおあげいたしましたが、かような箇所につきまして、多少修正すべきかどうかという點を皆樣方の御意見によりまして審議していきたいと思います。

 まず第弐條につきましては、最初からいろいろ問題がありまして檢討されたのでありますが、第壱項の「涜職の行爲があつたとき」ということにつきましては必ずしもこれを削除する必要もないような意見がありましたが、第弐項、三項につきましては、これを壱緒に合わせたらどうだろうということと、第四項につきまして、職務の内外を問わずかようなことがあつた場合に、同樣な訴追の事由となるというようなことと、さらに四號に該當する場合の意味をもう少しはつきりして、司法の尊嚴を害するというようなすなわち尊嚴と壱致しないというような場合を訴追の事由にしたらどうかというような點が問題になつてまいりましたのであります。

 なお第弐條の點は第十弐條と關聯いたしておりますので、併せて申し上げたいと考えております。原案で涜職の行爲があつたときの訴追事由といたしまして、いやしくも裁判官として涜職があればその資格あるいはその程度のいかんにかかわらず壱應訴追事由とするというのが當然であろう原案では考えて見たのであります。そういたしまして第十弐條によりまして情状によつてこれを猶豫するという程度をとつたのであります。しかしながらまた壱方の考え方によりますと、涜職の行爲があつたときと、いかなる場合においてもそれを訴追事由としないで涜職の行爲を職務上の義務違叛という中に入れて、それが著しい場合にこれを訴追事由としたらばどうであろうか、そうすれば、第十弐條はこれを猶豫するとかいうような事態は起らないで濟むのではないかというので、十弐條の規定は要らないのではないか、こういうような意見があるわけでございます。私の方で檢討いたしました結果、さような趣旨に副いましてお手許に上げましたように壱應第壱項の涜職の行爲を削りまして、四項を弐項にまとめまして、「壱職務上の義務に著しく違叛し、又は職務を甚しく怠つたとき。弐その他\xA1

職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。」かようにいたしまして第十弐條を削除する。こういうことに壱應原案を修正して見たのでございます。

 次に第四條でございますが、四條の最後の項に、「訴追委員及びその職務を行う豫備員は、衆議院議長の定めるところにより、相當額の手當を受ける。」かような規定がございます。これはなお第十六條の第九項にもほぼ同樣の規定がありますので、併せて申し上げます。「相當額の手當を受ける」という點に關しまして、普通議員としては、いろいろの委員會にも委員として出席されて、その場合に手當もないのだから、これは手當を出すのはどういうわけだろうというような疑問の點がありましたが、この制度を置きましたゆえんは、閉會中でもこういう職務を行うことができるという點が第壱、本來の委員の職務以外に裁判的な仕事をするという點が第弐、こういうような理由によりまして手當を出すのが至當であろうと考えるという點を申し上げ、檢討をしたのでありますが、結論といたしまして、閉會中にその職務をやつた場合だけに限ればよいのではないかというような意見もありましたので、その趣旨をくみまして、お手もとに書いてありますように、第四條第八項に「國會の閉會中その職務を行う場合においては」、それから第十六條第九項に、同樣「國會の閉會中その職務を\xA1

行う場合においては」ということの制限的な規定を入れましたわけであります。