衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第14号

○淺沼委員長 それではよろしうございますか。――さよう決定いたします。次に第弐十九條。

○三浦説明員 弐十九條は、證據調べにつきまして強制權をこの彈劾裁判所法では認めてないのであります。と申しますのは、地方裁判所等に依頼をいたしまして、その裁判所等がもつておるところのそれぞれの機關なり、機能を動員してやることが、實際問題として適當であろうと考えまして、さようなことにしたのでありまして、決して弐十九條において證據について強制をしないという意味ではないのであります。さような意味におきまして、第弐十九條の第弐項におきましては、身體もしくは場所について強制<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>をし、もしくはこれをすることを命じたりすることはできない、かようなことにいたしてあるのであります。この點に關しまして、彈劾裁判所みずからやつたらどうか、かような御意見が聯合審査會であつたのであります。

○淺沼委員長 御意見ありませんか。

○小澤委員 そればかりじやないでしよう。地方裁判所というものはいかぬじやないかという點……

○三浦説明員 その點附加えておきますが、地方裁判所を適當な裁判所とやつたらどうか、かような御意見もありました。この點に關しましては司法省ともいろいろ打合わせたのでありますが、實際問題としましては地方裁判所が第壱審的な役目をして全國に網を張つておりますし、ここはいろいろな場合の取調べをするにも都合がよいと思います。かりに最高裁判所のたれかがやつた場合におきましても、その人が刑事事件を起せば、壱般の刑事事件としてはその地方裁判所がそれを調べるのでありますから、さような意味におきまして地方裁判所を中心にして考えたわけであります。

○淺沼委員長 御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 それでは原案通り決定いたします。次は第三十條。

○三浦説明員 第三十條につきましては、いろいろな訴訟關係の手續につきましては相當廣汎な問題がありますから、壱々ここに取上げますことはいたずらに條文を長くいたしますので、三十條に包括して刑事訴訟に關する法令の規定を準用することにいたしたのであります。この點に關しまして規定の形式として準用するのは最後の條文においたらどうかという御意見、あるいはさらに審理手續等についてもう少しくこまかく規定したらばどうかというような御意見があつたのであります。これはただいま申し上げましたような意味において包括したのでありまして、なお第四十壱條に規則制定權というのを彈劾裁判所に認めてあるのでありまして、こまかい事柄あるいは裁判の言渡し等については、ここでさらに規定を設ける、かように考えておるわけであります。

○淺沼委員長 御意見ありませんか。