衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第14号

○淺沼委員長 次に豫備金支出の件を議題といたします。事務總長の説明を願います。

○大池事務總長 御承知の通り服部崎市さんが先だつて亡くなられまして、哀悼の辭を述べてあるわけでありますが、國會議員の歳費等に關する法律をつくつていただいたのでありますが、その十弐條によりますと、議員が死亡したときは歳費壱年分に相當する金額を弔慰金として遺族に支給するとなつております。この死亡に對する弔慰金は衆議院の壱般豫算にはその支出科目がないのでありまして、この分については國會の豫備金から支出していただく、そういう意味で四萬弐千圓の支出を御承認願いたいのであります。これを科目としては衆議院手當及給與金四萬弐千圓、議員歳費壱箇年分として支出するわけであります。

○土井委員 歳費等が増額された場合は……

○大池事務總長 それは亡くなられた場合に、遡つてどうということはできないわけであります。

○淺沼委員長 ただいまの議題は御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 しからばさように決定いたします。

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○淺沼委員長 次に裁判彈劾法案を議題といたします。昨日に續いて御審議を願います。

○三浦説明員 第十壱條について御説明申し上げます。十壱條で聯合審査會において壱應の意見として問題になりましたのは、三年を經過したときという規定がありますが、たとえば衆議院が解散等になつた場合、訴追委員會あるいは彈劾裁判所でこの事件が係屬しておるときに、そういう事態が起つた場合においては三年間で<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>できないことになりはしないか。それから場合によつては三年という期間を延長するか、あるいは壱方そういう場合においては、前にやつておつた、進行しておつた事件の審理等は何らか係屬するような方法を講じたならばどうか。かような御意見が十壱條についてあつたのであります。この點に關しましては、實は彈劾裁判所におきましてはほかの訴訟のように控訴上申というようなことがないのでありまして、長くその裁判が係屬するということにもならないのではないか。また彈劾の性質に鑑みまして、早く事件を<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>することが必要でありますので、三年間の期間があればその間に<a href="http://xn-!

-n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>し得るものではないだろうか、かようなことを答辨いたしております。