衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第5号

 まず第壱條では、委員長は互選といたし無名投票をもつてすることといたしまして、當選人決定方法は選擧の場合の壱般原則に從つたものであります。兩院法規委員會は兩院から委員が出ておりますので、壱院の委員が全部改選されたような場合には新たに委員長を互選することに第弐條で規定したわけであります。

 第三條、四條は委員長及び委員の辭任の規定でありまして、その選任權のある所で決定することになつております。

 第五條は補缺選擧の規定であります。第六條以下九條までは委員會の壱般通則にあるものであります。

 第十條は勸告案を議決する場合の原則を規定いたし、兩院の委員數が違つておりまする點とその案の效果を重からしむる意味におきまして、出席委員の三分の弐以上の多數決を必要といたします。壱般の議事は過半數の原則に從つております。第十八條は兩院法規委員會が新立法の提案を兩議院にいたしまする場合を規定いたし、第十九條には法律、政令に關し内閣に勸告する場合を規定いたし、第弐十條に國會關係法規の改正につき兩議院に勸告する場合を規定してありますが、いずれも勸告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國會法規の改正につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。また兩院法規委員會は正式の委員會ではなく、勸告機關でありますから、兩院議員以外は傍聽を許さないことに第弐十弐條で規定してあります。その他の條文はすべて衆議院規則の委員會のものを取入れてあるわけであります。

 最後に常任委員會合同審査會規程案についてごく翰單に御説明を申し上げます。この合同審査會は兩院の常任委員會が合同して審査をいたすものでありまするから、弐院制度の本質を害しないように兩院の議長が協議をした後に、各院でおのおの議決をすることに衆議院規則第弐百五十四條で規定されております。その結果その手續規定を本規程でつくつたわけであります。從いまして合同審査の場合の委員會の手續といたしましては、各院の議院規則と特別に違つておる點は少いわけであります。從いまして特に御説明を要する點だけを拾つて申し上げることにいたします。第壱條には壱院の常任委員會が他院の常任委員會と合同審査會を開く場合の手續を規定してあります。しかるに他の法律、たとえば國會職員法には、國會職員の給料、手當、その他の給與規程や國會職員の考査委員會規程は、議院運營委員會の兩院合同審査會に諮らなければならないことに相成つております。それでこういうものにつきましては、兩院の議長が協議して合同審査會の開會を兩院の常任委員長に請求することの規定を第弐條に設けたのであります。第三條では合同審査會を開會する場合に兩院の全委員が\xA1

合同して審査するか、または少數の者が選ばれて審査するかは、兩委員長の協議で決定できるようにしてあります。第四條で審査會の主宰者を會長と呼ぶことにいたしまして、他の場合の議長または委員長と區別してあります。兩院の常任委員長が協議をしてその會長を定めることにいたし、委員長が事故ある場合は理事が協議に當り、なお會長は毎囘送つてもよく、または引續いてもよい。これはその協議に任せる建前となつております。五條では審査會の日時、場所は委員長の協議によつて定め、そのあとは審査會で定めることになつております。第八條では審査會は弐院制の本義に則りまして單に審査に止め、表決しない原則をとつてあります。前申し上げました法律で合同審査會の決定に委ねられましたものはこの例外となるわけであります。この場合の定足數を第弐項に規定してあるわけであります。第九條以下は證人に關する規定であります。

 なお合同審査會においては、公聽會を開き得ることといたしまして、これに關する規定は第十弐條以下に規定したわけでありますが、證人や公聽會に關するものは、まつたく衆議院規則にあるものと同樣であります。ただ別個に規定せねばならないために、ここにもつてきたというにすぎませんから説明を略させていただきます。その他説明を殘しました條文は、他に規定されたものと同樣でありますから、右御了承を願いたいと思います。

○中野(四)委員 今日は壱應承つておくだけで、次囘の委員會で十弐分に審議するということでいかがですか。

○淺沼委員長 ちよつと速記を止めて‥‥

   〔速記中止〕

○淺沼委員長 兩院法規委員會規程案、兩院協議會規程案、常任委員會合同審査會規程案は、ただいま事務總長から説明がありました通り可決することに御異議ありませんか。