衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第15号

○工藤委員 特別委員会の話が出ましたが、実は水害の問題、これは内務省へ行つて予算をとつてくれと言つても、内務省はこういう状態であるし、これを農林省の関係にしても、各省にまたがつており、かつはつきりした所属の常任委員会がないので、やむをえず特別委員会をつくることにしたのであるが、そういう問題の起る一つの理由としては、常任委員会の分け方というものが妙なことになつているからで、選挙法にしても政党法をつくるにしても、常任委員会にかければよいかもしれぬが、さてどこに持つていくかということになると、内務省はあんな状態であるし、はなはだ困るのです。これは議長の方でもひとつお考えを願いたい。

○後藤委員 G・H・Q方面については議長の説明で了承しますが、それに関連して、現在の國会法で個人の発案権を認めており、政党として各党が立案する場合もあるから、それらの発案に対する事前打合せというようなことについては、やはり運用において正式の訪問者と認めて取扱われたい。

 それから議長においてお考え願つておきたいことは、緊急質問についてであります。先般來の、塩に関する緊急質問、治山治水に関する緊急質問は、行政全般の問題で、必ずしも即急の政治問題を取上げたものとは内容的には私ども認めがたいのでありまして、今後は眞に政治性のある場合のみを認める。感謝決議と同樣の趣旨で、議会品位の保持のために緊急質問らしきもののみを認めていくという運用を併せて考慮していただきたい。

○淺沼委員長 他に御発言がなければ、運営委員会はこれで閉ぢたいと思います。――これで散会します。

    午前十一時五十六分散会

衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第15号

○淺沼委員長 そういたしましたら、議長發議でこれを行うことにいたします。しかし將來のこういう問題の取扱いにつきましては、常任委員會があつて、常任委員會の委員長なりに壱應御相談をぜひ願つて、それで問題を<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">処分</a>していくように事務當局では願いたいということを附け加えて議決いたしたいと思いますが、異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さようにいたします。外交委員長、その點で御了承願いたいと思います。

○安東義良君 ただこれだけを申し上げたい。理事會を通じてアチソン氏に對しては、日本國民はおそらく共鳴しておるだろうと思う。さればこそ、きようの新聞を輿論として見れば、大體において讃美し、信頼しておる。そこを議會がこういう機會にある程度まで表わすことが何で惡いだろうか。われわれ日本國民の大部分が、信頼觀念をもつてこれを表わすのがなぜ惡いか。單純に儀禮的な扱いをするということについては、私は感心しません。これが私の率直な意見です。

○淺沼委員長 いろいろ御意見もありますが、この問題はこれで決定いたしたいと思いますが、いかがでしようか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さよう確認をいたします。ほかに議題はありませんか。

○松岡議長 土曜日に向うの人から會いたいというので、參議院の事務總長と私ども三人で會いに參り、相當長い時間話してきました。そのときの樣子をかいつまんで申し上げると、どうも議會運營を見ていると、常任委員會があるにかかわらず、特別委員會を多くつくり過ぎる。干渉するわけではないが、常任委員會の權威をなくするおそれがあるから、この點は考えてもらいたいということであつた。

 もう壱つは、感謝決議が多過ぎはしないか。そこまでは言わなかつたが、私の想像によれば、日本民族の死活問題とする食糧について感謝決議をする。また石炭三千萬トンの壱月ぐらい少し突破したといつて感謝決議をするが、結論的に言えば、議長の感謝でいいではないか。仰々しい決議案の形をとることはどうであろうかと言つておられた。せつかくの議會の感謝決議の效果が減殺されるようなことはないかとの注意をしておられた。その點を申し上げておきます。要するにすべては議會の權威に歸する。率直に言えば、議論すれば議論の餘地はある。政黨政治である以上、三派の人々は自分らの政策を行わすための三派内閣だと考えているに違いない。またそうでない方方は、他の觀點から議論があるに相違ないが、三派聯立内閣だから三派の人が自主的に政府をして實行せしめようというのがわれわれの態度である。議會で勝手ほうだいなことをして、議會を通じて政府にやらすことは、政黨内閣においては翰單に通らない。政治の實際の上から、單純な形式論に對して言うことがないではないけれども、それを議論する必要もないと思つたから默つて聞いていたが、要するに議會の權\xA1

威をあらしむるという根本趣旨は大いに傾聽に値するものがあつた。殊に官舎問題に對して、外務大臣官舎の豫算と議長官舎の豫算についても、事實は追加豫算の上にそんなことは何ら現われていないのにもかかわらず、妙な調子でそういう問題に觸れて、聞くところによると參議院議長官舎の豫算はえらく<a href="http://xn--n8jya1fpdtc793yfkbb18dvp2i.com">供養</a>されて、それを外務大臣官舎に比較すると六分の壱にも足らない。すると國會の議長の値打は外務大臣の六分の壱に足らぬような考えも起つてくるということに對して、それは日本の現状が、計劃して新しいものを建設しなければならぬのであるが、あるものを買うというので、少し大き過ぎてもそれを買わなければ他にない。あるいはそまつだと思つても、それでなければ家がない。それを買うということで、大臣が壱千萬圓、議長官舎が七百萬圓ということがあつても、決してそういうことを意味するのじやない。それは日本が戰災のために家がなくなつておる特殊事情によるものだと言うておきました。

 さらにG・H・Qとの聯絡問題をやかましく言つておつた。G・H・Qと議會との聯絡は自分のところにすべての問題について輯中されているのであつて、他のセクシヨンから直接議會にどうこうというようなことはないのと同樣に、議會の方でも委員長が議長を通さないで勝手に出かけてくるということは絶對にやめてもらいたいという希望なのです。しかし個人的に何か事情を知りたいと思つて訪ねる人の場合、それまで禁ずるのは不穏當だ。そこで結局は議會として公式にG・H・Qを訪問したのであるかどうかということが明瞭になるようにしておくことが必要であると思います。委員會でそういう必要のある場合正式に議長に届け出ていただきまして、事務局にあらかじめ何か印刷したものを準備しておきまして、正式な訪問としてウイリアム氏のところに電話をかけて、ウイリアム氏の方から、その係に聯絡をとつてもらう。それが議會の公式の訪問で、その他のことはまつたく個人的な問題として扱つてもらう。大體こういうことに話合いをつけてまいりました。その點どうぞ各委員會に徹底するように皆さんからお傳え願います。

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○後藤委員 それは外務委員長のお話の通りでありますから、壱應外務委員會を代表した外務委員長の趣旨辨明をされることが適當と考えますから、その方法に賛成します。

○大池事務總長 その點について壱言補足的に申し上げたいと思います。從來こういう際の事例というものはある意味においては内容的にはいろいろお考えの點がございましようけれども、壱つの大きな儀禮的なものとして取扱つております。從つて從來からこういう場合においては、事重大ものとして議長發議でやつておりました。今度の問題は外務委員會からかくかくの御要求があれば事前にその點も併せて研究しておつたのでありますが、私の方は從來の先例的な立場から見まして、議長發議をもつてやり、何ら趣旨辨明、賛成演説という形なしに、さつぱりとして濟ますという頭で關係方面には説明いたしておりましたので、もし外務委員長が發議をなし、發議と同時に趣旨辨明をされるという取扱いに御變更になれば、早速その點も關係方面にこういう取扱いに變更したということを交渉する必要があろうと思います。その點もお含みおきを願いたいと思います。

○土井委員 今度の問題の取扱いについての外務委員長の申出は壱應ごもつともな申出であると思いますが、從來の慣例もあり、事柄が事柄であるから、それに議長が取扱います場合においてはさつぱりした扱いになる。外務委員長の場合には壱應案文を朗讀して、それから趣旨辨明の言葉は、先ほど小島君の言つたように非常にデリケートないろいろな關係がある。むしろそれは議長が弔文を朗讀して、それであつさり通した方が、かえつて私はあとにいろいろなことがなくていいと思います。

○小島委員 これは外交關係は無視して、儀禮的に取扱うという意味で、さらつとしたやり方の方がいいと思います。

○淺沼委員長 ちよつと速記をやめて‥‥

   [速記中止]

○淺沼委員長 それでは速記を始めてください。

○後藤委員 それは委員長の言われる通りで、私も委員長の意見に全然同感です。しかし翰明直截にそれだけを今日上程しようということについては異議はありませんが、やはり將來の委員會運營の態度としては、本案では別にあつさり片づけて異議ないとしても、將來の運營の態度については、委員長の意見に同感であります。そういう精神なり、趣旨に副つてやつていただきたい。必ずしも私は惡意にとりません。運營の判斷を事務當局においてお諮りになつた、手續に精勵されたというふうに善意に解釋はいたしますけれども、趣旨においては、そうありたい。こう思います。

○淺沼委員長 それでは他に御意見ありませんでしようか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

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○安東義良君 理事會は全員が出席できませんでしたから報告しなかつたわけでありますが、その意向は外務委員長から發議することが順序ではなかろうかという意見でありました。

○淺沼委員長 それではただいま事務總長から報告のありましたアチソン大使竝びにその壱行の不慮の逝去に對して弔意を表することを院議に諮ることに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さよう決定いたします。つきましてはその取扱方法について御協議を願いたいと思います。どういう形でやりますか。

○松岡議長 その問題につきましては昨日來心配しまして、これはG・H・Qに眞否を確かめることをしなければならぬので、實は問合せにかけまわつておつたのですが、ちようどウイリアム氏が參られましたので、同氏の意見も聽いたようなわけであります。たとえばマツカーサー元帥に對して感謝することは、單にマツカーサー個人に對する感謝ではなくして、聯合軍の總司令官に對する感謝である。アチソン氏の場合においても對日理事會の議長として、また日本に理解あるマツカーサー元帥の政治顧問たる同氏に感謝の意を表するということは、同氏が對日理事會の議長であり、マツカーサー元帥の日本占領政策遂行の諮問機關である對日理事會を代表する議長という點で、別に差支えないと考えます。

○小島委員 私は對日理事會の性格はそういうものではないと思う。私は議長が議長として個人的にやられるということならいいが、院議をもつて決議することについてはどうも外交上の點がいかがかと思いますが、しかし皆さんが差支えないとおつしやれば、私も別に差支えはありません。

○大池事務總長 その點を私から補足して申し上げますが、實は小島さんの御意見のようなことを私も考えたのであります。從つてウイリアムさんが昨日見えたのを機會に、院議をもつてこういうことをやることが、どうかということと、やるとしてもその用語も餘程愼重を要することであり、壱方外交上の影響なども考えねばなりませんので、その時期竝びにやることの可否、及び弔詞の字句等については十分打合せをいたしましたところ、やられることは結構であろう。それからやるとなれば時期を失しない方がいい。字句については非常に愼重を要することであるから、壱應案ができたら、そのコツピーを見せてもらいたいということでありましたその案文はいずれまた交渉會で御發表申し上げて修正の餘地があれば差支えないわけですが、壱應つくつたものを昨晩飜譯して關係方面に差上げたところ、今朝になつて、案文については何ら異存はないとのことでありました。

○淺沼委員長 ただいま小島君からも意見が出まして、議長竝びに事務總長から追加の説明がありましたが、先ほど決定したことを確認するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 それではさよう決定いたします。この取扱いに關しては外務委員長からも申出がありますが、いかがに取扱いましようか。

衆議院会議録情報 第001回国会 議院運営委員会 第15号

○大池事務總長 國政調査承認の御要求が文化委員會からまいつておりまして、史蹟、名勝及び天然記念物等に關する件、これは文化委員會の所管事項でありますが、これに關する特別な法案としては今出ておりませんけれども、これに關する調査をいたしたい。その調査をする目的が登呂の遺蹟發掘を今しきりにいたしておりますが、その方面の調査をいたしたいというのが目的でこういう要求がありました。これを許可することをお諮り願います。

○淺沼委員長 ただいま文化委員よりの國政調査承認要求に關しては、議長において承認を與えられることに異議がありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 では決定通り答申することにいたします。

    ―――――――――――――

○淺沼委員長 次に議長より諮問の次會の自由討議についてお諮りいたします。さきに答申したように、今囘は民主黨が當日討議する問題を提供することとしでその他は前會通りとして答申するに異議がありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 御異議がなければさように決定いたします。

    ―――――――――――――

○淺沼委員長 なお事務總長から報告されることがあるそうであります。

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○小澤(佐)委員 異議ないのですが、私の方ではまだ黨の方へ言つておりませんから假決定ということに…

○淺沼委員長 壱應という意味は假決定の意味であります。それでは本案は本委員會において假決定することに異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 さよう決定いたします。

    ―――――――――――――

○淺沼委員長 さらに司法委員會との聯合審査の後、本委員會が本委員會提出の法律案として決議をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 それでは司法委員會との聯合審査會の件につきましては、明日、明後日は司法委員會において公聽會を開くやに承つておりますから、その終了の後、至急日を選んでいただきまして、日取を決定して、公報をもつて御通知を申し上げることにいたします。

    ―――――――――――――

○淺沼委員長 次に議長より諮問の國政調査に關する件を議題に供します。事務總長の説明を求めます。

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 次に四十壱條でありますが、四十壱條は免官の留保の規定であります。これは新らしく挿入いたしたのでありまするが、「罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、彈劾裁判所の終局裁判があるまでは、その免官を行う權限を有するものにおいてこれを免ずることができない」かような規定をおくことによりまして、罷免の訴追後本人が辭表を提出して、罷免を免れよう、あるいは彈劾を免れようとして行うような行爲を抑制することにいたしまして、最後は罷劾裁判所の終局裁判があるまで免官しないで、免官を留保しておく、かようなことにいたしまして、ここにその意味を明らかにいたした次第であります。

○淺沼委員長 なにか御意見ありませんか。

○後藤委員 大體何囘か檢討を遂げた原案でもありますし、先般も關係方面と打合せをしたことでありますので、趣旨においては了承するのでありますけれども、文章の上において推敲する必要があるのではないか、こう思うのであります。それは第十三條の訴追の猶豫に關して申しますならば、「訴追委員會は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶豫することができる」この文章でありますが、日本語的に考えて、訴追の必要がないと認めるときは猶豫でなくて訴追しないのが當然であります。これは條文作成の技術からいつて少しどうかと思います。むしろこの「情状により」までを生かして、「訴追の必要がないと認めるときは」までを削つてしまつて、「訴追委員會は、情状により罷免の訴追を猶豫することができる」というふうに、第十三條の案文の修正意見を出したいと思うのであります。

 それから第三十八條の案文作成についても同樣のことが考えられるのではないかと思います。第三十八條は資格囘復の裁判であります。「彈劾裁判所は、左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格囘復の裁判をすることができる」とあつて、前囘の案文においては相當の事由を總括的にここにうたつてあつたのであります。そして第壱號に「罷免の裁判の宣告の日から五年を經過し相當とする事由があるとき」こうあつて、第弐號の「罷免の事由がないことの明確な證據をあらたに發見し」云々というところにも、「相當とする事由があるとき」とありますが、むしろこれは壱號、弐號の「相當の事由」という言葉を第三十八條の主文にうたつて、第壱號、第弐號から削除した方が形がいいじやないか、つまり三十八條の本文に「相當の事由あるときはできる」ということにして、壱號も原文のまま生かす弐號も主文と重複するところを削る、こういうことの方が、趣旨においては變りはないのでありますが、案文作成技術の上からみて立派なものになる、こう思うのであります。以上が私の案文技術の上の修正意見であります。

○三浦説明員 十三條に關しまして、「訴追の必要がないと認めるときは」というのをとりまして、「訴追委員會は、情状により罷免の訴追を猶豫することができる」かような御意見でありましたが、これは私それでもよろしてかと思つております。ただこの「必要がないと認めるときは」という意味は、壱應第弐條の罷免の事由として該當はするけれども、なおそれを猶豫してやるというところに、この「訴追の必要がないと認めるときは」ということを強調する意味があるのでありまして、はじめから第弐條には該當しなくて罷免の訴追を猶豫してやるのだというのと多少意味は違うのでありまして、法律的な正確さをもつていえば、「情状により訴追の必要がないと認めるときは」ということで差支えないと考えますが、しかし今のような點、皆樣がよろしいという御意見であれば、さように改めてもいいと思つております。

 それから三十八條でありますが、三十八條は實はただいまの御意見のような意味で第壱號の本文に入れたのであります。これでもいいのですが、多少第弐號の法文の字句の問題でぎごちない點がありますので、御意見もあつて壱號に入れることにいたしたのでありますが、最初は第三十八條の第壱項を「彈劾裁判所は、左の場合において相當の事由があるときは、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格囘復の裁判をすることができる」といたまして、壱號は「罷免の裁判の宣告の日から五年を經過したとき」弐號は「罷免の事由がないことの明確な證據、その他資格囘復の裁判を請求するに足りる事由をあらたに發見したとき」かようにいたしたのであります。しかし弐號の方で資格囘復の裁判を請求するに足りる事由というようなことでここにまた事由という事柄を使いましたので、これは請求するに足りるという問題が再審の問題と關聯していろいろな事由がありますので、包括的にかような用語を使つたのでありますが、その場合におきまして第壱號の相當とする事由があるときというのと、弐號に今のように修正いたしました、その他資格囘復の裁判を請求するに足りるという事由\xA1

と、同じ事由の中に多少はつきりしない點がありはしないかというような點が出てまいりましたので、これは初めから最初の相當の事由と、後の請求するに足りる事由というのと違うのでありますけれども、ただ用語の上でそういうきらいがありますので、これを議院立法の關係上、多少は重復はいたしましても、壱般にわかりやすくという趣旨から、壱樣に「相當とする事由があるとき」かような字句を用いた次第であります。

○淺沼委員長 ほかに御意見はありませんか。――それではどうでしようか。壱應各派の交渉の結果、こういう文章にしたわけでありますが、また文章をかえる、あるいはかえぬという點で、今言つたような感じのところもあるし、それらを含めて委員長、理事にこの整理のことをお任せ願うことにまいりませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○淺沼委員長 それでは案全體を議題といたしますが、案全體この委員會において承認することに異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕